協力石材店のご案内
墓石のご案内
公益財団法人西名阪共同墓園(以下「甲」という。)の「あすか霊園」内墓地において、石碑の建立、その他の工事をなしうる石材店(以下「協力石材店」という。)の資格の取得及び喪失の条件は以下のとおりとする。
第1条(登録基準)
甲の協力石材店としての登録は、甲の協力石材店としての資格の取得を希望する者(以下「乙」という。)が、以下の全ての内容を満たしていることを必要とする。
(1)自社工場を持ち、石材加工並びに施工を自社で行っている。
(2)甲が認める墓石の地震対策を行っている。
(3)石碑の建立、その他の工事の内容について、10年以上保証する旨の保証書を発行する。
(4)墓石の原産地について明記した墓石加工証明書を発行する。
第2条(資格の取得)
乙は、甲の定める方式に従い、甲に申込書を差し入れる。
2 乙は、前項の申込書を甲に差し入れる際に、併せて、甲が第1条の条件を審査するために必要な書類を甲に提出する。
3 甲は、乙から提出された資料を元に乙の登録条件を審査し、適当と認めた場合には、乙を甲の協力石材店として登録する。
4 指定石材店の登録期間は1年とする。但し、登録期間満了3ヶ月前までに乙から登録解除の申し出がない場合には、以後も同条件で
自動的に更新されるものとする。
第3条(指定石材店の権利及び義務)
協力石材店は、「あすか霊園」内墓地において、石碑の建立、その他の工事をすることができる。
2 協力石材店は、「あすか霊園」の広報活動及び同霊園内における奉仕活動を積極的に行わなければならない。
第4条(資格の喪失)
甲は、協力石材店が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続きを要しないで、直ちに当該石材店の登録を解除する事ができる。
(1) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(2) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡処分を受けたとき
(3) 信用視力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
(4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき
(6) 解散の決議をし、または他の会社と合弁したとき
(7) 協力石材店が第3条第2項の義務を履行しないとき
(8) 協力石材店に甲及び墓地永代使用権者に対する背信的行為があったとき